宮城大学生活協同組合 ICカード規則・利用細則

宮城大学生活協同組合 ICカード規則

第1条(定義)

この規則でいう大学生協のICカードとは、非接触ICチップを搭載した組合員証(以下、「組合員証」という)、およびミールカード機能付きの組合員証が発行されるまで一時的に貸与する仮ICカードのことをいいます。

第2条(規則の効力)

この規則に基づいてICカードを発行された組合員をICカード組合員と呼称します。また仮ICカードを発行された組合員を仮IC組合員と呼称します。

第3条(カードの利用)

ICカード組合員は、カードに貼付されたICチップを利用して生協の提供するサービス、並びに生協が承諾したサービス提供者の提供するサービスを受けることができるものとします。

  1. ICカードの利用にあたっては、本規則を遵守するものとします。
  2. ICカード組合員は、生協を脱退する等の事由により組合員でなくなると同時に、本条第1項にいうサービスを受けることができなくなるものとします。
第4条(ICカードの紛失・盗難)

ICカード組合員がカードを紛失するか盗難にあった場合は、ICチップを搭載した組合員証の場合は生協に連絡の上、所定の手続きを行うものとします。

  1. ICカードを紛失または盗難にあったICカード組合員が当該カードを発見した場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとし、生協が認めたときに限り、当該ICカードを再利用できるものとします。
  2. ICカード組合員の過失によりカードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた一切の損害については、ICカード組合員がこれを負担するものとします。
第5条(ICカードの再発行)

ICカード組合員は、ICカードの忘失・盗難、汚損、その他ICカードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請を生協に提出し承諾を得るものとします。

  1. 再発行申請は、組合員証および仮カードは生協へ行うものとします。
  2. ICカード組合員がICカードの再発行を受ける場合は、生協にて定められた所定の手数料を負担するものとします。
第6条(不備の申し出)

ICカード組合員が、ICカードの発行または再発行を受けた場合は、ICカード組合員は直ちにICカードの記載内容を確認し、不備がある場台には遅滞なく生協に届け出るものとします。

第7条(個人情報の保護)

生協は、生協が提供するサービスの円滑な利用以外の目的には、個人情報等を利用しないものとします。

第8条(届出事項の変更)

ICカード組合員は、個人情報に変更が生じた場合は、生協に対して所定の届出を行うものとします。

  1. ICカード組合員は、前項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。
第9条(プライバシー情報の保護)

生協は、ICカード組合員がICカードを利用することによって入手したICカード組合員のプライバシーに関わる情報を、生協の提供するサービス以外の目的に利用しないものとします。

第10条(カードの利用停止と返却)

ICカード組合員は、次の何れかに該当した場合に、生協が、生協の提供するサービスにおいて、当該ICカード組合員のICカード利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。

  1. 申し込み時に虚偽の申告をした場合
  2. 本規則のいずれかに違反した場台
  3. 力一ドの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
  4. 磁気ストライプ及びICチップに記載された内容を改ざんした場合
  5. その他、組合員のICカード使用状況が適当でないと生協が判断した場合(ICカードの貸し借り等)
  1. ICカード組合員が、自らICカードの利用を停止する場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。
第11条(ICカード利用の細則)

生協がICカードに付加しICカード組合員に提供するサービスの機能を、ICカード組合員が利用する際の細則について別途ICカード利用細則に定めるものとします。

第12条(免責)

ICカード組合員は、本規則を遵守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。

第13条(規則の変更)

当組合は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規則を変更・廃止することができます。

  1. 前項の場合、当組合は、本規則を変更・廃止する旨、変更後の本規約の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
    ① 店舗での掲示
    ② Web サイトへの掲示
  2. 本規則の変更・廃止は、専務理事が行うものとします。
第14条(規則の変更通知)

生協がこの規則を変更する場合は、ICカード組合員に変更事項を生協ホームページにて通知するものとします。

第15条(準拠法)

この規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。

第16条(合意管轄裁判所)

ICカード組合員はこの規則の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。

(付則)
施行日

2020年10月5日改定

宮城大学生活協同組合 ICカード利用細則

第1章 この細則の目的

この細則は、別途定められたICカード規則に基づき、生協がICカードに付加しICカード組合員に提供するサービスの機能を、ICカード組合員が利用する際の細則について定めるものとします。

第2章 プリペイド機能の利用

第1条(プリペイド利用方法)

ICカード組合員は、専用の加金機およびPOSレジスター等を用いて現金または生協が発行するポイント券および利用券の額面金額を入金することで、ICチップに入金額を記録することができるものとします。

  1. ICカード組合員は、記録された金額の範囲内で、生協の指定する店舗(以下「指定店舗」という)及びIC力一ド対応機器で、プリペイドによる買い物とサービスを受けることができます。
第2条(プリペイド利用の限度額・手数料等)

生協は、入金限度額及び1回あたりの入金単位、プリペイドの1回あたりの利用限度額を定め、これをICカード組合員に通知するものとします。

  1. ICカード組合員のプリペイド利用手数料は無料とします。
  2. 入金額に対する利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
第3条(プリペイドを利用できない場合)

ICカード組合員は、次の場合には、ICカードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. ICカードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の故障、停電等によりICカードを利用することができない場合
  2. 指定店舗が、ICカードで利用ができない商品及びサービスを指定している場合
  3. 臨時販売所等で、POSレシジスター等の店舗端末が設置できない場所の場合
第4条(ICカード紛失・汚損等によるプリペイドの取り扱い)

ICカードの汚損等により、プリペイド金額の読み取りができなくなった場合、またはカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、ICカード組合員は「ICカード規則」第5条にいう再発行の届出を行うものとします。

  1. ICカード組合員がICカードを紛失または盗難にあった場合は、「ICカード規則」第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。
  2. 前項においてICカード組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該ICカードにプリペイド未使用残額がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたカードにこれを記載するものとします。
第5条(返金・返品の禁止)

プリペイド未使用残額は生協脱退前に使い切ることとし、返金は行わないものとします。

  1. 生協の定める組合員管理規則に基づき生協を脱退した場合においては、プリペイド未使用残高については失効するものとします。

第3章 ポイント機能の利用

第6条(定義)

生協が付与するポイントとは、購入時に即時発生するポイント(以下「カードポイント」という)と、生協のサービス利用後に別途付与されるポイント(以下「WEBポイント」という)のことをいいます。

第7条(カードポイント利用方法)

ICカード組合員はプリペイド機能による生協利用時に生協所定のポイント発生率によりカードポイントをICカードに蓄積することができます。蓄積されたカードポイントは生協所定の基準でプリペイドとして還元されます。

第8条(カードポイントが蓄積できない場合)

ICカード組合員は、ICカードの紛失、汚損、指定店舗の端末機の事故、POSレジスター等の店舗端末が設置できない臨時販売所、停電等によりICカードを利用することができない場合に、ICカードの利用ができないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. 第1項に該当する場合、カードポイントが蓄積できないこともあらかじめ了承するものとします。
第9条(カードポイントの紛失・汚損等)

ICカードの汚損等により、カードポイント残額の読み取りができなくなった場合、またはICカード記載内容変更により再発行を受ける場合は、ICカード組合員は規則第5条にいう再発行の届出を行うものとします。

  1. ICカード組合員がICカードを紛失または盗難にあった場合は、規則第4条及び第5条にいう届出を行うものとします。
  2. 前2項においてICカード組合員等の故意又は過失によらない場合に限り、当該ICカードにカードポイント残高がある場合、生協は当該未使用残高を確定した後に、再発行されたICカードにこれを記載するものとします。
第10条(WEBポイントの利用方法)

ICカード組合員は、生協の指定する条件を満たすとき、WEBポイントを蓄積することができます。

  1. 蓄積されたWEBポイントは生協の指定するポイント単位ごとに、プリペイドとして利用することができます。
  2. WEBポイントをプリペイドとして利用するには、別途生協の運営する生協マイページでの所定の手続きを行うものとします。
  3. 前項の手続き後、翌営業日に指定店舗のPOSレジにてプリペイドを受け取ることができます。
第11条(ポイントの有効期限)

カードポイントおよびWEBポイントは、生協の脱退をもって該当未使用残高を失効するものとします。

  1. 脱退時点での生協所定のポイント数に満たない該当未使用残高については失効するものとします。

第4章 仮ICカードの利用

第12条(仮ICカードの発行)

MCHは、紛失、汚損・破損、盗難などの理由で組合員証の再発行が必要となった際は、再発行された組合員証が届くまでの間に限り、生協から仮ICカードの貸与を受けることができます。

第13条(仮ICカードの返却)

仮ICカード組合員は、再発行されたICカードの交付を受ける際、生協から貸与されていた仮ICカードを返却することとします。その際、仮ICカード上のポイント・プリペイド残高・ミールカード情報をICカードに移行します。

第6章 チャージサービスの利用

第14条(定義)

チャージサービスとは以下にあげる方法にて生協にプリペイド代金を納めるサービスのことをいいます。

① 郵便払込
② 口座振替

  1. 前項により納められたプリペイド代金を未受取プリペイドと呼びます。
第15条(利用方法)

チャージサービスを利用するにあたっては、生協所定の申込用紙にて申し込みを行うものとします。

  1. ICカード組合員は、指定店舗にてICカードに未受取プリペイドを受け取ることができます。
第16条(未受取プリペイドの限度額・手数料等)

チャージサービスによる未受取プリペイドの納入限度は、組合員あたり999,999円までとします。

  1. 未受取プリペイドの利息は、利用の有無、入金期間を問わず無利息とします。
第17条(未受取プリペイドを利用できない場合)

次の場合には、未受取プリペイドが利用できないことをあらかじめ承諾するものとします。

  1. 指定店舗の端末機の故障、停電等によりICカードを利用することができない場合
  2. 臨時販売所等で、POSレシジスター等の店舗端末が設置できない場所の場合
  3. 指定店舗の営業日が日曜日および国民の祝日にあたる場合
第18条(返金)

未受取プリペイド残額の返金は、生協の脱退等の事由による場合以外には行わないものとします。

  1. 返金は生協が残額を確定した後に、所定の方法により行うものとします。
  2. チャージサービスによる代金納入時にプレミアムを付加していた場合、返金額はプレミアム相当額を減じるものとします。
  3. 生協の定める組合員管理規則に基づき組合員資格を喪失した場合においては、未受取プリペイド残高については失効するものとします。
第19条(細則の変更)

当組合は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規則を変更・廃止することができます。

  1. 前項の場合、当組合は、本規則を変更・廃止する旨、変更後の本規約の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
    ① 店舗での掲示
    ② Webサイトへの掲示
  2. 本規則の変更・廃止は、本組合の理事会の議決によります。
(付則)
施行日

2020年10月5日改定

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